第4章 会議
(会議の種類)
第16条 会議は総会及び理事会とする。
(総会)
第17条 総会はこれを通常総会及び臨時総会とに分ける。
(2) 通常総会は毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
(3) 臨時総会は会長若しくは理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(構成)
第18条 総会は会員(名誉会員を除く)をもって構成する。
(2) 理事会は理事をもって構成する。
(総会の招集及び議長)
第19条 総会は会長がこれを招集する。
(2) 総会の招集は少なくとも、総会の7日前にその会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を記載した文書をもって通知しなければならない。
(3) 総会の議長は会長がこれにあたる。
(総会の定員数)
第20条 総会は会員総数の過半数の会員が出席しなければこれを開会することはできない。
(総会の議決)
第21条 総会の議事はこの定款に別段の定めあるものを除き出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項に限り書面をもって表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の審議事項)
第23条 総会はこの定款に別段の定めあるもののほか次の事項を付議する。
1. 毎事業年度の収入支出の予算、決算及び事業計画並びに事業報告に関する事項。
2. 財産の処分に関する事項
3. 定款の変更に関する事項
4. 前各号のほか、この法人の運営に関する重要事項