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第3章 役員等

(役員の種別及び員数)

第10条 本会は次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 2名
 専務理事  1名
 理事 5名(会長、副会長、専務理事を含む)
 監事 2名

(役員の選出)

第11条 会長及び副会長は理事会において互選する。

 (2) 理事及び監事は総会の議決によって会員のうちから選任する。

 (3) 専務理事は、理事会の承認を得て会長が選任する。

(役員の定年、報酬等)

第11条の2 常勤役員の定年、報酬並びに退職金については別に定める。 

(役員の職務)

第12条 会長は会務を総理し本会を代表する。

 (2) 副会長は会長を補佐し会長が事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。

 (3) 専務理事は会長及び副会長を補佐し会長の命を受けて会務を処理し会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代行する。

 (4) 理事は理事会を組織し、業務を執行する。

 (5) 監事は民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 (2) 補欠のため就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

 (3) 役員は任期終了の場合又は役員の過半数が辞任した場合においても後任者が就任するまでは前任者がその職務を行なうものとする。

(役員の解任)

第14条 役員で本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは総会の議決によりこれを解任することができる。

(顧問参与及び部会長)

第15条 本会に顧問及び参与若干名及び部会長を置くことができる。

 (2) 顧問参与及び部会長は理事会の推せんにより会長が委嘱する。

 (3) 顧問は本会の重要事項についての会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。

 (4) 参与は会長の求めに応じて本会の業務に参画するものとする。

 (5) 部会長は本会の業務に参画し、部会の運営に当る。


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