第1章 総則
(名称)
第1条 本会は社団法人新潟県労働基準協会連合会と称する。
(事務所)
第2条 事務所は新潟市に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の連絡協調により労働者の労働条件の改善を図りもって生産能率の向上、産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法、労働災害防止団体法、労働者災害補償保険法等関係諸法規の普及に関すること。
2. 労働条件に関する調査研究および指導講習に関すること。
3. 労働安全衛生に関する調査研究および指導講習に関すること。
4. 労働者災害補償保険に関する調査研究及び指導講習に関すること。
5. 新潟労働局長登録による技能講習に関すること。
6. 参考図書および安全衛生器具等の紹介斡旋に関すること。
7. 関係法規についての広報紙発行に関すること。
8. 労災上乗せ補償保険に関すること。
9. その他本会の目的達成に必要な事項。
(2)前項の事業を達成するため必要に応じて部会を設けることが出来る。
第2章 会員
(会員の種目)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
1. 普通会員 本会の趣旨に賛同し加入した県内各労働基準協会
2. 特別会員 本会の事業に対し特別の関係をもちまたは特別の援助をする個人または法人であって理事会の承認を得たもの。
3. 名誉会員 本会に特別の功労があったもの又は学識経験者であって理事会の承認を得たもの。
(会費)
第6条 会員は総会の議決を経て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
既納の会費は返還しない。
(入会)
第7条 本会の特別会員になるには所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 本会の会員は会員の申出によって退会することができる。
次の場合には退会したものとみなす。
1. 死亡又は解散若しくはこれに類する事実が生じたとき。
2. 会費を1年以上にわたって納入しないとき。
(除名)
第9条 会員で本会の名誉をき損し又は本会の目的に反するような行為があったときは総会の議決によりこれを除名することができる。除名された会員にはその旨を通知しなければならない。