労働安全衛生法に基づく技能講習
労働安全衛生法で、特に危険・有害な業務に従事する人は、その業務により必要な資格がな
ければ就くことが出来ない、また事業者は資格のない人を就けてはならないと規定されており
ます。
必要な資格は、従事する業務ごとに定められております。
 免許を有する者
 技能講習を修了した者
などです。 
(社)新潟県労働基準協会連合会で実施しております技能講習には 
1t以上のクレーン(等)の玉掛け技能講習
5t以上の床上操作式クレーンの運転技能講習
1t以上5t未満の小型移動式クレーンの運転技能講習
ガス溶接技能講習
プレス機械作業主任者技能講習
乾燥設備作業主任者技能講習
フォークリフト運転技能講習